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DVC00125

この週末、JALが会社更生法による法的整理を念頭に、経営再建をするというニュースが報じられました。

選挙をにらんで個人投資家に影響の少なく、運行に影響が少ないであろう私的整理を目指すのではと思っていただけに、法的整理を選んだことは少々意外ですが、債務超過額もこれまで報じられた額と大差ないですし、ある意味想定の範囲内でした。

・・・・・が、一つ驚いたことが。

会社更生法の適用になったとしても、上場を維持できる可能性ってあるんですね。なんでも、100%減資をせず、時価総額が10億円を超過していれば、上場は維持できるそうです。

確かに、東証の有価証券上場規程によれば、

第601条 本則市場の上場内国株券等が次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する
ものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。

(7) 破産手続、再生手続又は更生手続
上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至
った場合
又はこれに準ずる状態になった場合。この場合において、施行規則で定める再建計画の
開示を行った場合には、当該再建計画を開示した日の翌日から起算して1か月間の時価総額が10
億円以上とならないとき

となっております。

・・・・初めて知りました。これまで、法的整理=上場廃止と思っておりました。

証券会社に勤める知人も、「知らなかった」と言ってましたので、かなり例外規定なのだと思いますが、やはりまだまだ奥が深いです。

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